2017-05-09 第193回国会 参議院 法務委員会 第10号
また、和歌山地方検察庁の検事正が、平成二十八年一月二十五日に退職をして、同年二月十四日に板橋公証役場にこれ再就職しているわけですけれども、共に退職日から再就職日まで三週間弱となっているわけですね。在職中に公募に応じているということでよろしいんでしょうか。
また、和歌山地方検察庁の検事正が、平成二十八年一月二十五日に退職をして、同年二月十四日に板橋公証役場にこれ再就職しているわけですけれども、共に退職日から再就職日まで三週間弱となっているわけですね。在職中に公募に応じているということでよろしいんでしょうか。
先生御指摘のとおり、和歌山地方検察庁におきまして、昨日五月三十日、橋本市議会議員らにつきまして、あっせん利得処罰法違反により公判請求したものと承知いたしております。
○岡村政府委員 お尋ねの件でございますが、和歌山地方検察庁におきまして昭和六十年七月七日に事件を受理いたしました。七月の二十四日に傷害致死及び傷害罪により公判請求をいたしておりまして、現在、和歌山地方裁判所において公判係属中でございますが、去る二月二十四日に結審いたしまして、本月の二十八日に判決が言い渡される予定となっております。
派遣日程の第一日目は、和歌山地方裁判所において、和歌山地方裁判所、和歌山家庭裁判所、和歌山地方検察庁、和歌山法務局、和歌山刑務所、和歌山少年鑑別所及び和歌山保護観察所の各機関から管内概況につき説明を聞き、懇談を行い、第二日目は和歌山刑務所の実情を視察し、第三日目は津地方裁判所において、津地方裁判所、津家庭裁判所、津地方検察庁、津地方法務局、三重刑務所、宮川医療少年院、津少年鑑別所及び津保護観察所の各機関
そして、同年の九月二十四日、和歌山地方検察庁田辺支部に書類送致いたしております。
そこで、ただいまお話もございましたが、和歌山地方検察庁といたしましても、幸い人命に損傷はなかったのでございますが、この事件を重視いたしまして、次席検事外一名を現場に派遣いたしまして、警察の捜査に協力をさせております。
そういうようなことで、ともかく和歌山地方検察庁は全力をあげて、検察の立場からの原因の究明と、同時にその責任の所在を明らかにすることによって、今後このような事故が起こらないということについての処置をとっていただきたい。この点についての決意をお述べいただきたいと思います。
大臣が御出席いただいておりますので、簡単にできごとのあらましを最初に申し上げますが、先月の二十八日、和歌山地方検察庁の検察官の指揮を受けた検察事務官が、午後五時過ぎに嶋紀海夫という確定判決を受けました、収監の対象となった人を収監するという職務の執行をされた。
○辻説明員 実は本件、先ほど来申し上げておりますように、現在刑事事件として特別に、和歌山地方検察庁は部内職員に関する事件でもございますので、次席検事を主任検事といたしまして現在鋭意捜査中でございます。もちろん捜査の常道といたしまして、いろいろな考え得る場合、場合を考えまして、あらゆる面から捜査をいたしておることと存じておるわけでございます。
○辻説明員 ただいま御指摘の嶋紀海夫さんの死亡にかかる事件につきましては、この嶋紀海夫さんの実父の方から、和歌山地方検察庁の検察事務官を、特別公務員暴行陵虐罪ということで告訴がなされております。
藤田検事正のもとにおいて、和歌山地方検察庁では、二千人の学校の先生と、それから関係者が調べられた。二千人ですよ。その前には、ト部検事正のもとで、奈良地方検察庁において、これまた千人近くの関係者が調べられた。これは教育長も調べられましたね。この事件については、いわゆる自殺をはかったとかいうふうな人は、一人も出ておりません。これは検察庁がやった事件ですね。
というのは、私、また自分の目の前にあることを申し上げて恐縮ですけれども、和歌山地方裁判所で評判になっているのは、和歌山地方検察庁の検察官の裁判所の近くにある宿舎なんです。これは見ていただいたらわかりますが、官舎というふうなしろものじゃございませんね。実にとにかく見るも哀れなところに住んでいる。
これは告発人ではありますけれども、一応不起訴処分になったものについて問うということは、はたして権限があるのかどうか、いかがかと思うのでありますが、告発人としては、国会の刑事局長の答弁で、最高検が指示して和歌山地方検察庁に再調査をさせるということを答弁されておるならば、関心を持つので、聞くのは無理からぬことだと私は思うのであります。
○津田政府委員 ただいまお尋ねになりました件は、本年の三月三十一日、ただいまお話しの山本武男という人から和歌山県知事小野真次、浜本末造、中定繁及び寺本磐彦を被告発人といたしまして、和歌山地方検察庁に対してなされました告発事件だというふうに調査いたしました結果がわかりました。
昨年八月三十一日、和歌山県における勤評反対で、八月十六日事件というのがありますが、その被疑者の勾留請求に反対をいたしまして、労組員ら約九百十名が和歌山地方検察庁に押しかけて参りまして、庁舎の西門のかんぬきを損壊して構内に入って参りまして、デモ行進を行なったのでございます。
警察において必要な調べを完了いたしました上は、事件は和歌山地方検察庁に送致されるはずでございまして、送致を受けました上は、すみやかに適正な処理をいたしたいと考えております。
先般私も外国から帰って参りましてから、この事情を聞きましたので、当時の楢原検事正にお会いいたしまして、この事件のすみやかなる処理をきめていただきたいということを要請いたしましたが、その後、先月でございましたが、和歌山地方検察庁の楢原検事正が広島に栄転をされて、後任者が見えておりますが、私は実はまだお会いをいたしておりません。
本件請願者福田三代太が和歌山地方検察庁に対して告訴、告発した事案は、塩見四郎、谷畑与三郎等八名を犯人とする森林窃盗、同幇助、詐欺、同未遂、横領、有価証券偽造行使、印章偽造、証憑隠滅、背任及び威力業務妨害等十種の罪名にわたる延べ二十四個の犯罪事実にわたっておりますが、同地検新宮支部において、この告訴、告発事件を捜査中、さらに昭和二十八年六月二十八日大阪高等検察庁に対しまして、新たに谷畑与三郎及び谷畑新一
それから黄変米のことでございますが、黄変米の犯罪容疑事件を扱つておりますのは、直接には和歌山地方検察庁でありまして、東京地検ではございません。
法務庁所管 (一) 一般会計歳入、第三部雑收入、第一款雑收入、第五項懲罰及沒收金、和歌山地方検察庁で職員の犯罪に因り国に損害を與えたもの一件(報告一八参照) 大蔵省所管 (一) 国有物件、大阪財務局京都地方部園部監理事務所で職員の犯罪に因り国に損害を與えたもの一件(報告二〇三参照) (二) (昭和二十一年度)一般会計歳出臨時部、第四款終戰処理費、第一項終戰処理費、大阪府及び山口県で職員
次に和歌山地方検察庁の職員の犯罪に関するものであります。批難の要旨は、同検察庁検察事務官林一男が、昭和二十一年五月ごろから同年八月ごろまでの間、職務上保管していた罰金及び刑事証拠金四十四万八千九百八円を横領し、うち弁償金五万円その他を差引きまして、三十六万七千四百七十三円九十一銭の国庫帰属分が收入に至らないというのであります。